優越 的 地位 の 濫用
優越 的 地位 の 濫用: 「優越的地位の濫用」というフレーズは、このエッセイ全体で話題になります。優越的地位の濫用とは、優越的地位にある者が不当に取引先に不利益を与えることをいいます。これは、一方の当事者が他方に対して権力を握っている場合に発生する可能性があります。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第19条(不当な取引行為の禁止)及び通称第14号(優越的地位の濫用)(独占禁止法)の規定に抵触する行為)。

「優越的地位の濫用」
優越的地位の濫用とは?
優越的交渉の濫用は、次の場合に発生します。 (2)不利益を与える行為(濫用)は、(独占禁止法第2条第9項第5号)として定義され、独占禁止法により不公正な取引行為の一種として禁止されています。 (3)不利益(濫用)を与える行為を定義する(第2条第9項Ⅰ(独占禁止法第19条))。
優越的地位の濫用とは、一言で言えば、競争を回避(停止)する行為か行為かを問わず、取引相手の自由かつ自発的な判断を阻害し、経済的不利益をもたらす行為です。競合他社を市場から排除します。
優勢とは?
支配的地位は、取引が行われている当事者に関連して評価されます。優越的地位とは、「優越性ガイドライン」とも呼ばれる「優越的地位の濫用に関する独占禁止法」で定められたもので、取引の相手方(B社)が1つの取引を継続した場合に発生します。相手方。
考慮事項?
個人が優越的な交渉上の地位を持っているかどうかを確認するために、状況のどの側面が評価されますか?優位性があるかどうかを評価するために、優位性のルールでは、結論に達する前に次の要素を詳細に検討する必要があります。
最近の重要な裁判の決定?
公正取引委員会は、2015 年 6 月 4 日に日本トイザらス株式会社を相手取った審決の中で、受け入れに特別な事情はなく、やむを得ない場合の事実として評価できる」と述べた。地位の乱用)」)。
「下請法違反」は優越的地位の濫用と同時に問題?
優越的地位の濫用とみなされる行為の大半は、下請法違反ともみなされます。このため、優越的地位の濫用が問題となる場合には、下請法違反も問題となる可能性が高い。

優越的地位の濫用が禁止される理由
取引の当事者の一方が取引の相手方よりも有利な立場にある場合、取引の当事者の一方が相手方に不当な要求をする可能性が高いと言えます。当事者の一方が取引の相手方よりも優れた立場にある場合: これは、劣った側が通常、優勢な当事者の要求に従う以外に選択の余地がないという事実によるものです。取引はキャンセルされることになっていました。
優越的地位の濫用は独占禁止法上の「不公正な取引慣行」に該当する?
独占禁止法によると、行われる可能性のある「不当な商行為」の 1 つは、優越的地位の濫用です。事業主が不正競争にあたる行為を行うことは固く禁じられています(独占禁止法第19条)。
不公正な取引慣行に対する罰則は?
不公正な取引方法が利用された場合、公正取引委員会は制裁措置として「排除措置命令」または「課徴金納付命令」を発することがあります。さらに、会社が停止命令に従わなかった場合、会社に刑事罰が科される可能性があります。場合によっては可能です。
「優越的地位の濫用」という言葉に関して、私は今、完全に言葉を失っています。資料が欠落している、または重要な情報が省略されていると思われる場合は、その目的のために特別に指定された Web サイトからできるだけ早くご連絡ください。また、このブログ投稿を電子メールやテキスト メッセージで友人に転送するか、公式のソーシャル メディア ポータルに投稿していただければ幸いです。この件についてお時間をいただき、ご検討いただきありがとうございます。